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自己破産の申立てに必要な資料

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月14日

1 自己破産をするには裁判所に資料の提出が必要

自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

支払い義務を免除してもらうということは、債権者にとっては貸したお金が一切返ってこないことを意味しますので、債権者に与える影響も大きいといえます。

そのため、裁判所によって免責を許可してよいか慎重に判断されます。

その判断のために、裁判所からは様々な資料の提出を求められます。

四日市の場合、津地方裁判所四日市支部の破産係が窓口となっています。

2 提出を求められる資料

⑴ 住民票

住居や同居の家族の有無などを確認するために必要となります。

弁護士に依頼している場合は、申立代理人の弁護士が取得してくれることが多いです。

⑵ 収入関係資料

給与収入を得ている方は給与明細書や源泉徴収票、事業収入を得ている方は確定申告書、年金や生活保護、児童手当等を受給している方はそれらの受給証明書が必要になります。

なお、原則として同居しているご家族様の収入に関する資料の提出も求められます。

⑶ 住居関係資料

賃貸で家を借りられている場合は賃料や敷金・保証金等の定めの有無を確認するために賃貸借契約書が必要です。

住宅ローンを組んでいる場合や親族等の持ち家である場合には、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書が必要となります。

⑷ 財産関係資料

ア 通帳の写し
裁判所へ申立てをする直近1年分の通帳の写しを提出する必要があります。
原則としてはお持ちのものはすべて(動いていないものも含めて)提出を求められます。
また、通帳記入をした際に、合計記帳(おまとめ記帳)になっている部分があれば、銀行からその部分の履歴を取り寄せた上で提出を求められますので、こまめに通帳記入をされることをおすすめします。
イ 自動車・バイク関係
自動車検査証の写しや、その財産価値を証明するものとして時価額の査定書を提出する必要があります。
なお、新車価格が300万円以下の国産車であって、初年度登録から7年以上経過している場合には、自動車の財産的価値としてはゼロとして評価してよいという運用になっていることが多いです。
ウ 保険関係
加入している生命保険、自動車保険、火災保険、学資保険などの保険証券の提出を求められます。
これは、月々保険料としていくら支払っているかを把握する必要がありますので、同居のご家族が加入されているものも提出を求められます。
また、破産を申立てる本人が保険に加入している場合、保険解約返戻金額証明書など解約返戻金の分かる資料を提出する必要があります。
エ 退職金関係
退職金がある場合、会社に退職金支給見込額証明書(仮に今会社を辞めたら退職金がいくら支給されるかを証明するもの)を作成してもらうか、退職金規定から退職金の見込み金額を計算する必要があります。
オ 有価証券、その他の財産
株券等の有価証券や、ゴルフ会員権などお持ちの場合、それら及びその時価額が分かるものの提出を求められます。

⑸ 過去の財産状況に関する資料

過去に退職金を受け取っている場合や、相続によって財産を取得した場合、離婚・離縁によって財産分与を受けた場合などには、それらが分かる資料の提出を求められます。

⑹ 過去の債務整理に関する資料

過去に自己破産、個人再生をしたことがある場合には、その際の開始決定の写しや免責許可決定の写し、再生計画認可決定の写しなどの提出が必要です。

3 まとめ

裁判所に提出を求められる資料として代表的なものを挙げさせていただきました。

ただし、個別の事案によっては、ここに挙がっていない資料の提出を求められる場合がありますので、提出が必要な資料については、弁護士にご相談ください。

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